予防接種法施行令 第34条(国庫の負担)
- 法第五十一条第一項の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
- 一法第四十九条第一項の規定により都道府県が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
- 二法第五十条第一項の規定により都道府県が負担する費用については、当該年度において現に要した当該費用の額
- 2.法第五十一条第二項の規定による国庫の負担は、各年度において、法第四十九条第一項の規定により都道府県又は市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
- 3.前条第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。
この条文の基本情報
国庫の負担とは何ですか?
定義国庫の負担とは、予防接種法施行令第34条に定められた規定で、「法第五十一条第一項の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第34条(国庫の負担)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第34条の条文原文は「法第五十一条第一項の規定による国庫の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第34条の前の条は予防接種法施行令第33条です。
- 予防接種法施行令第34条の次の条は予防接種法施行令第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/34
予防接種法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。