予防接種法施行令 第35条(実費)
- 法第五十二条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。
- 2.A類疾病に係る定期の予防接種を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者の負担能力、地域の実情その他の事情を勘案して、当該予防接種について、法第五十二条本文の規定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準及び徴収する額を定めるものとする。
この条文の基本情報
実費とは何ですか?
定義実費とは、予防接種法施行令第35条に定められた規定で、「法第五十二条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第35条(実費)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第35条の条文原文は「法第五十二条の実費とは、薬品費、材料費及び予防接種を行うため臨時に雇われた者に支払う経費をいう。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第35条の前の条は予防接種法施行令第34条です。
- 予防接種法施行令第35条の次の条は予防接種法施行令第36条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/35
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