予防接種法施行令 第36条(事務の区分)
- 第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 2.第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)及び第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、予防接種法施行令第36条に定められた規定で、「第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種法施行令第36条(事務の区分)は、日本の予防接種法施行令に含まれる条文です。
- 予防接種法施行令第36条の条文原文は「第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。」で始まります。
- 予防接種法施行令の公布日は昭和23年7月31日です。
- 予防接種法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種法施行令第36条の前の条は予防接種法施行令第35条です。
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- 正式書式
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000197 - 本サイト収録
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000197/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。