地方財政法施行令 第10条(実質公債費比率の算定に用いる地方債)
法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業(法第五条第一号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの(第十二条第二号及び第三十条第一項において「一般会計等」という。)の歳出の財源に充てるために起こした地方債とする。
この条文の基本情報
実質公債費比率の算定に用いる地方債とは何ですか?
定義実質公債費比率の算定に用いる地方債とは、地方財政法施行令第10条に定められた規定で、「法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業(法第五条第一号に規定する公営企業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第10条(実質公債費比率の算定に用いる地方債)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第10条の条文原文は「法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業(法第五条第一号に規定する公営企業をいう。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第10条の前の条は地方財政法施行令第8〜9条です。
- 地方財政法施行令第10条の次の条は地方財政法施行令第11条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/10
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