地方財政法施行令 第11条(実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)
- 法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。
- 一地方債の元金償還金のうち、償還期限を繰り上げて償還を行つたもの
- 二地方債の元金償還金のうち、借換債(地方債の借換えのために要する経費の財源とするために起こした地方債をいう。)を財源として償還を行つたもので前号に掲げるもの以外のもの
- 三満期一括償還地方債(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして起こした地方債のうち、総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)の元金償還金のうち、前二号に掲げるもの以外のもの(満期一括償還地方債の償還に必要な資金の額と減債基金(地方債の償還の財源に充てるため地方自治法第二百四十一条の規定により設けられた基金をいう。次号において同じ。)に満期一括償還地方債の償還の財源として積み立てた額との差額を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額に相当する部分を除く。)
- 四地方債の利子の支払金のうち、減債基金の運用によつて生じた利子その他の収入金を財源として支払を行つたもの
この条文の基本情報
実質公債費比率の算定に用いない元利償還金とは何ですか?
定義実質公債費比率の算定に用いない元利償還金とは、地方財政法施行令第11条に定められた規定で、「法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第11条(実質公債費比率の算定に用いない元利償還金)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第11条の条文原文は「法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定める元利償還金は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第11条の前の条は地方財政法施行令第10条です。
- 地方財政法施行令第11条の次の条は地方財政法施行令第12条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/11
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