地方財政法施行令 第12条(実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金)
- 法第五条の三第四項第一号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一満期一括償還地方債について償還期間を三十年とする元金均等年賦償還の方法により償還することとした場合における当該満期一括償還地方債の一年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるもの
- 二一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰入金のうち、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められるものとして総務省令で定めるもの
- 三当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合に対する負担金又は補助金のうち、当該地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるものとして総務省令で定めるもの
- 四地方自治法第二百十四条に規定する債務負担行為に基づく支出のうち、法第五条各号に規定する経費の支出で総務省令で定めるもの及び利子補給に要する経費の支出
- 五一時借入金の利子
この条文の基本情報
実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金とは何ですか?
定義実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金とは、地方財政法施行令第12条に定められた規定で、「法第五条の三第四項第一号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第12条(実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第12条の条文原文は「法第五条の三第四項第一号に規定する地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第12条の前の条は地方財政法施行令第11条です。
- 地方財政法施行令第12条の次の条は地方財政法施行令第13条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/12
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