地方財政法施行令 第22条(起債許可団体の判定のための実質赤字額の額)
法第五条の四第一項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第十三条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額(以下この項において「標準財政規模の額」という。)に四十分の一を乗じて得た額とする。ただし、地方公共団体の標準財政規模の額が、五百億円未満二百億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に千億円を加えて得た額に百二十分の一を乗じて得た額とし、二百億円未満五十億円以上の場合にあつては標準財政規模の額に百億円を加えて得た額に三十分の一を乗じて得た額とし、五十億円未満の場合にあつては標準財政規模の額に十分の一を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
起債許可団体の判定のための実質赤字額の額とは何ですか?
定義起債許可団体の判定のための実質赤字額の額とは、地方財政法施行令第22条に定められた規定で、「法第五条の四第一項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第十三条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第22条(起債許可団体の判定のための実質赤字額の額)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第22条の条文原文は「法第五条の四第一項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第十三条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定める…」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第22条の前の条は地方財政法施行令第21条です。
- 地方財政法施行令第22条の次の条は地方財政法施行令第23条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。