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地方財政法施行令 第23条(起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)

法第五条の四第一項第二号に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。

この条文の基本情報

起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値とは何ですか?

定義起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値とは、地方財政法施行令第23条に定められた規定で、「法第五条の四第一項第二号に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法施行令第23条(起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法施行令第23条の条文原文は「法第五条の四第一項第二号に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。」で始まります。
  3. 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
  4. 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法施行令第23条の前の条は地方財政法施行令第22条です。
  6. 地方財政法施行令第23条の次の条は地方財政法施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267
  • 本サイト収録地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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