地方財政法施行令 第23条(起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)
法第五条の四第一項第二号に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。
この条文の基本情報
起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値とは何ですか?
定義起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値とは、地方財政法施行令第23条に定められた規定で、「法第五条の四第一項第二号に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第23条(起債許可団体の判定のための実質公債費比率の数値)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第23条の条文原文は「法第五条の四第一項第二号に規定する政令で定める数値は、百分の十八とする。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第23条の前の条は地方財政法施行令第22条です。
- 地方財政法施行令第23条の次の条は地方財政法施行令第24条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/23
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