地方財政法施行令 第24条(起債許可団体の指定の手続)
- 総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定による指定に関し必要があると認めるときは、地方公共団体の長に対し、地方公共団体の財務に関係のある資料その他の資料の提出を求めることができる。
- 2.総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定により地方公共団体を指定しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
- 一第二条第一項第一号に掲げる地方公共団体当該地方公共団体の長
- 二第二条第一項第二号に掲げる地方公共団体当該地方公共団体の長及び法第五条の三第一項若しくは第六項又は第五条の四第一項若しくは第三項から第五項までの規定により当該地方公共団体の地方債の協議若しくは届出を受け又は許可をする都道府県知事
- 3.総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定により地方公共団体を指定したときは、その旨を告示するとともに、前項各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
起債許可団体の指定の手続とは何ですか?
定義起債許可団体の指定の手続とは、地方財政法施行令第24条に定められた規定で、「総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定による指定に関し必要があると認めるときは、地方公共団体の長に対し、地方公共団体の財務に関係のある資料その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第24条(起債許可団体の指定の手続)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第24条の条文原文は「総務大臣は、法第五条の四第一項第四号から第六号までの規定による指定に関し必要があると認めるときは、地方公共団体の長に対し、地方公共団体の財務に関係のある資料その…」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第24条の前の条は地方財政法施行令第23条です。
- 地方財政法施行令第24条の次の条は地方財政法施行令第25条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/24
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