地方財政法施行令 第25条(起債許可団体の指定の解除についての準用)
前条第一項及び第三項の規定は、法第五条の四第二項の規定による解除について準用する。
この条文の基本情報
起債許可団体の指定の解除についての準用とは何ですか?
定義起債許可団体の指定の解除についての準用とは、地方財政法施行令第25条に定められた規定で、「前条第一項及び第三項の規定は、法第五条の四第二項の規定による解除について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第25条(起債許可団体の指定の解除についての準用)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第25条の条文原文は「前条第一項及び第三項の規定は、法第五条の四第二項の規定による解除について準用する。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第25条の前の条は地方財政法施行令第24条です。
- 地方財政法施行令第25条の次の条は地方財政法施行令第26条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/25
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