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地方財政法施行令 第28条(都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)

  1. 法第五条の四第五項に規定する許可を受けようとする特別区は、事業区分ごとに申請書を作成し、都知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。
  2. 2.都知事は、法第五条の四第五項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  3. 3.総務大臣は、前項に規定する同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
  4. 4.総務大臣は、第二項に規定する同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続とは何ですか?

定義都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続とは、地方財政法施行令第28条に定められた規定で、「法第五条の四第五項に規定する許可を受けようとする特別区は、事業区分ごとに申請書を作成し、都知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法施行令第28条(都が課する税が標準税率未満である場合の特別区の地方債の許可手続)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法施行令第28条の条文原文は「法第五条の四第五項に規定する許可を受けようとする特別区は、事業区分ごとに申請書を作成し、都知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。」で始まります。
  3. 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
  4. 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法施行令第28条の前の条は地方財政法施行令第27条です。
  6. 地方財政法施行令第28条の次の条は地方財政法施行令第29条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267
  • 本サイト収録地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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