地方財政法施行令 第29条(地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例)
- 地方公共団体の組合についての法第五条の三の規定の適用については、同条第三項に規定する協議不要対象団体(この項の規定により同条第三項に規定する協議不要対象団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)のみが加入する地方公共団体の組合を同項に規定する協議不要対象団体とみなす。
- 2.地方公共団体の組合についての法第五条の四の規定の適用については、同条第一項第一号に規定する地方公共団体(この項の規定により同号に規定する地方公共団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)が加入する地方公共団体の組合を同号に規定する地方公共団体と、同条第一項第二号に規定する地方公共団体(この項の規定により同号に規定する地方公共団体とみなされる地方公共団体の組合を含む。)が加入する地方公共団体の組合を同号に規定する地方公共団体とみなす。
この条文の基本情報
地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例とは何ですか?
定義地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例とは、地方財政法施行令第29条に定められた規定で、「地方公共団体の組合についての法第五条の三の規定の適用については、同条第三項に規定する協議不要対象団体(この項の規定により同条第三項に規定する協議不要対象団体とみ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第29条(地方公共団体の組合における起債の協議等についての特例)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第29条の条文原文は「地方公共団体の組合についての法第五条の三の規定の適用については、同条第三項に規定する協議不要対象団体(この項の規定により同条第三項に規定する協議不要対象団体とみ…」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第29条の前の条は地方財政法施行令第28条です。
- 地方財政法施行令第29条の次の条は地方財政法施行令第30条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。