地方財政法施行令 第30条(決算未提出期間における起債の協議等についての特例)
- 地方自治法第二百三十三条第一項の規定により一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第三項及び第五条の四第一項の規定並びに第二十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.地方公営企業法第三十条第一項の規定により法適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第五項(第二号を除く。)及び第五条の四第三項(第二号を除く。)の規定並びに第十五条第一項及び第二十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 3.地方自治法第二百三十三条第一項の規定により法非適用企業に係る特別会計の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第五項(第一号を除く。)及び第五条の四第三項(第一号を除く。)の規定並びに第十六条第一項及び第二十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
決算未提出期間における起債の協議等についての特例とは何ですか?
定義決算未提出期間における起債の協議等についての特例とは、地方財政法施行令第30条に定められた規定で、「地方自治法第二百三十三条第一項の規定により一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第三項及び第五条の四第一項の規定並びに第二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第30条(決算未提出期間における起債の協議等についての特例)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第30条の条文原文は「地方自治法第二百三十三条第一項の規定により一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における法第五条の三第三項及び第五条の四第一項の規定並びに第二十…」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第30条の前の条は地方財政法施行令第29条です。
- 地方財政法施行令第30条の次の条は地方財政法施行令第31条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/30
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