地方財政法施行令 第31条(地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任)
当該年度の中途又は当該年度前四年度のいずれかの年度の中途において地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第五条の三及び第五条の四(これらの規定を前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任とは何ですか?
定義地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任とは、地方財政法施行令第31条に定められた規定で、「当該年度の中途又は当該年度前四年度のいずれかの年度の中途において地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第五条の三及び第五条の四(これらの規定を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第31条(地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合の総務省令への委任)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第31条の条文原文は「当該年度の中途又は当該年度前四年度のいずれかの年度の中途において地方公共団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における法第五条の三及び第五条の四(これらの規定を…」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第31条の前の条は地方財政法施行令第30条です。
- 地方財政法施行令第31条の次の条は地方財政法施行令第32条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/31
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