地方財政法施行令 第34条(地方債証券の引受けの場合の特則)
前条の規定は、契約により地方債証券の総額を引き受ける者がある場合においては、適用しない。地方債証券の募集の委託を受けた会社が自ら地方債証券の一部を引き受ける場合において、その一部についても、同様とする。
この条文の基本情報
地方債証券の引受けの場合の特則とは何ですか?
定義地方債証券の引受けの場合の特則とは、地方財政法施行令第34条に定められた規定で、「前条の規定は、契約により地方債証券の総額を引き受ける者がある場合においては、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第34条(地方債証券の引受けの場合の特則)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第34条の条文原文は「前条の規定は、契約により地方債証券の総額を引き受ける者がある場合においては、適用しない。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第34条の前の条は地方財政法施行令第33条です。
- 地方財政法施行令第34条の次の条は地方財政法施行令第35条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/34
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