地方財政法施行令 第33条(募集の方法による地方債証券の発行)
- 地方公共団体は、募集の方法によつて地方債証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一地方公共団体の名称
- 二地方債証券の総額
- 三地方債証券の発行の目的
- 四地方債証券の券面金額
- 五地方債証券の申込期日及び払込期日
- 六地方債の利率
- 七地方債の償還の方法及び期限
- 八利息支払の方法及び期限
- 九地方債証券の発行の価額
- 十地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨
- 十一地方債証券の募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
- 十二地方債証券の応募額が総額に達しない場合において、その残額を引き受けることを契約した者があるときは、その旨
- 十三法第五条の七の規定による地方債であるときは、その事実及び各地方公共団体の負担部分
- 十四名義書換代理人を置いたときは、その氏名及び住所並びに営業所
- 2.地方債証券の募集に応じようとする者は、前項の地方債証券申込証に、その取得しようとする地方債証券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載するものとする。
この条文の基本情報
募集の方法による地方債証券の発行とは何ですか?
定義募集の方法による地方債証券の発行とは、地方財政法施行令第33条に定められた規定で、「地方公共団体は、募集の方法によつて地方債証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第33条(募集の方法による地方債証券の発行)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第33条の条文原文は「地方公共団体は、募集の方法によつて地方債証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第33条の前の条は地方財政法施行令第32条の2です。
- 地方財政法施行令第33条の次の条は地方財政法施行令第34条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。