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地方財政法施行令 第32条の2(経過措置)

地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第十五条及び第二十六条の規定の適用について、総務省令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、地方財政法施行令第32条の2に定められた規定で、「地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法施行令第32条の2(経過措置)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法施行令第32条の2の条文原文は「地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合において…」で始まります。
  3. 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
  4. 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法施行令第32条の2の前の条は地方財政法施行令第32条です。
  6. 地方財政法施行令第32条の2の次の条は地方財政法施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第32条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267
  • 本サイト収録地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/32_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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