地方財政法施行令 第36条(地方債証券の払込み及び発行)
- 地方公共団体は、地方債証券の募集が完了したときは、遅滞なく、各地方債証券につきその全額の払込みをさせなければならない。
- 2.地方公共団体は、前項の払込みがあつたときは、遅滞なく、地方債証券を発行しなければならない。
この条文の基本情報
地方債証券の払込み及び発行とは何ですか?
定義地方債証券の払込み及び発行とは、地方財政法施行令第36条に定められた規定で、「地方公共団体は、地方債証券の募集が完了したときは、遅滞なく、各地方債証券につきその全額の払込みをさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第36条(地方債証券の払込み及び発行)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第36条の条文原文は「地方公共団体は、地方債証券の募集が完了したときは、遅滞なく、各地方債証券につきその全額の払込みをさせなければならない。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第36条の前の条は地方財政法施行令第35条です。
- 地方財政法施行令第36条の次の条は地方財政法施行令第37条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/36
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