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地方財政法施行令 第37条(売出しの方法による地方債証券の発行)

  1. 地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  2. 一第三十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる事項
  3. 二地方債証券の売出しの期間
  4. 三地方債証券の売出しの価額
  5. 四地方債証券の売出しを委託した会社があるときは、その商号
  6. 五次条に規定する事項

この条文の基本情報

売出しの方法による地方債証券の発行とは何ですか?

定義売出しの方法による地方債証券の発行とは、地方財政法施行令第37条に定められた規定で、「地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法施行令第37条(売出しの方法による地方債証券の発行)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法施行令第37条の条文原文は「地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
  4. 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法施行令第37条の前の条は地方財政法施行令第36条です。
  6. 地方財政法施行令第37条の次の条は地方財政法施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267
  • 本サイト収録地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/37

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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