地方財政法施行令 第37条(売出しの方法による地方債証券の発行)
- 地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一第三十三条第一項第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる事項
- 二地方債証券の売出しの期間
- 三地方債証券の売出しの価額
- 四地方債証券の売出しを委託した会社があるときは、その商号
- 五次条に規定する事項
この条文の基本情報
売出しの方法による地方債証券の発行とは何ですか?
定義売出しの方法による地方債証券の発行とは、地方財政法施行令第37条に定められた規定で、「地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第37条(売出しの方法による地方債証券の発行)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第37条の条文原文は「地方公共団体は、売出しの方法によつて地方債証券を発行する場合においては、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第37条の前の条は地方財政法施行令第36条です。
- 地方財政法施行令第37条の次の条は地方財政法施行令第38条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/37
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