地方財政法施行令 第38条(地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則)
売出期間内に売り上げた地方債証券の総額が前条の規定により公告した地方債証券の総額に達しない場合においては、その売上総額をもつて当該地方債証券の総額とする。
この条文の基本情報
地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則とは何ですか?
定義地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則とは、地方財政法施行令第38条に定められた規定で、「売出期間内に売り上げた地方債証券の総額が前条の規定により公告した地方債証券の総額に達しない場合においては、その売上総額をもつて当該地方債証券の総額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第38条(地方債証券の売上額がその総額に達しない場合の特則)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第38条の条文原文は「売出期間内に売り上げた地方債証券の総額が前条の規定により公告した地方債証券の総額に達しない場合においては、その売上総額をもつて当該地方債証券の総額とする。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第38条の前の条は地方財政法施行令第37条です。
- 地方財政法施行令第38条の次の条は地方財政法施行令第39条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/38
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