地方財政法施行令 第44条(地方債証券の利札が欠けている場合の特則)
- 地方公共団体は、無記名式の地方債証券を償還する場合において、まだ支払期日の到来していない利札で欠けているものがあるときは、これに相当する金額を償還額から控除するものとする。
- 2.前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、地方公共団体は、これに応じなければならない。
この条文の基本情報
地方債証券の利札が欠けている場合の特則とは何ですか?
定義地方債証券の利札が欠けている場合の特則とは、地方財政法施行令第44条に定められた規定で、「地方公共団体は、無記名式の地方債証券を償還する場合において、まだ支払期日の到来していない利札で欠けているものがあるときは、これに相当する金額を償還額から控除する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第44条(地方債証券の利札が欠けている場合の特則)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第44条の条文原文は「地方公共団体は、無記名式の地方債証券を償還する場合において、まだ支払期日の到来していない利札で欠けているものがあるときは、これに相当する金額を償還額から控除する…」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第44条の前の条は地方財政法施行令第43条です。
- 地方財政法施行令第44条の次の条は地方財政法施行令第45条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。