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地方財政法施行令 第45条(国外地方債証券の特例)

国外地方債証券(本邦以外の地域において発行する地方債証券をいう。以下同じ。)の発行、国外地方債証券の記名式と無記名式との間の転換、国外地方債証券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外地方債証券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第三十三条から前条までの規定にかかわらず、当該国外地方債証券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

この条文の基本情報

国外地方債証券の特例とは何ですか?

定義国外地方債証券の特例とは、地方財政法施行令第45条に定められた規定で、「国外地方債証券(本邦以外の地域において発行する地方債証券をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法施行令第45条(国外地方債証券の特例)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法施行令第45条の条文原文は「国外地方債証券(本邦以外の地域において発行する地方債証券をいう。」で始まります。
  3. 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
  4. 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法施行令第45条の前の条は地方財政法施行令第44条です。
  6. 地方財政法施行令第45条の次の条は地方財政法施行令第46条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267
  • 本サイト収録地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/45

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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