地方財政法施行令 第46条(公営企業)
- 法第六条の政令で定める公営企業は、次に掲げる事業とする。
- 一水道事業
- 二工業用水道事業
- 三交通事業
- 四電気事業
- 五ガス事業
- 六簡易水道事業
- 七港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)
- 八病院事業
- 九市場事業
- 十と畜場事業
- 十一観光施設事業
- 十二宅地造成事業
- 十三公共下水道事業
この条文の基本情報
公営企業とは何ですか?
定義公営企業とは、地方財政法施行令第46条に定められた規定で、「法第六条の政令で定める公営企業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第46条(公営企業)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第46条の条文原文は「法第六条の政令で定める公営企業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第46条の前の条は地方財政法施行令第45条です。
- 地方財政法施行令第46条の次の条は地方財政法施行令第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/46
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。