地方財政法施行令 第47条(剰余金の計算方法)
法第七条第一項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。以下同じ。)を控除して、これを計算する。
この条文の基本情報
剰余金の計算方法とは何ですか?
定義剰余金の計算方法とは、地方財政法施行令第47条に定められた規定で、「法第七条第一項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第47条(剰余金の計算方法)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第47条の条文原文は「法第七条第一項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越し…」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第47条の前の条は地方財政法施行令第46条です。
- 地方財政法施行令第47条の次の条は地方財政法施行令第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/47
地方財政法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。