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地方財政法施行令 第48条(公営企業に係る剰余金)

  1. 法第七条第三項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、次に掲げる金額の合計額を控除して、これを計算する。
  2. 一当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額
  3. 二固定資産の原価償却に充てるべき金額
  4. 三議会の定めるところにより積み立てるべき金額

この条文の基本情報

公営企業に係る剰余金とは何ですか?

定義公営企業に係る剰余金とは、地方財政法施行令第48条に定められた規定で、「法第七条第三項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、次に掲げる金額の合計額を控除して、これを計算する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法施行令第48条(公営企業に係る剰余金)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法施行令第48条の条文原文は「法第七条第三項の剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、次に掲げる金額の合計額を控除して、これを計算する。」で始まります。
  3. 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
  4. 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法施行令第48条の前の条は地方財政法施行令第47条です。
  6. 地方財政法施行令第48条の次の条は地方財政法施行令第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267
  • 本サイト収録地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/48

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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