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地方財政法施行令 第49条(国の負担金等の交付時期)

  1. 国の負担金及び法第十六条の補助金は、毎年度四月、七月、十月及び一月の四回に分けて、前金払又は概算払により、これを交付するものとする。ただし、当該負担金又は補助金のうち、支払期日の特定した地方公共団体の債務に対するもの及び小額のものについては、概算払又は前金払によらないでこれを交付し、追加予算又は予備費支出によるもの及び災害その他臨時緊急の場合において交付するものについては、当該交付時期によらないで交付することができる。
  2. 2.前項の場合において、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

国の負担金等の交付時期とは何ですか?

定義国の負担金等の交付時期とは、地方財政法施行令第49条に定められた規定で、「国の負担金及び法第十六条の補助金は、毎年度四月、七月、十月及び一月の四回に分けて、前金払又は概算払により、これを交付するものとする。ただし、当該負担金又は補助金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法施行令第49条(国の負担金等の交付時期)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法施行令第49条の条文原文は「国の負担金及び法第十六条の補助金は、毎年度四月、七月、十月及び一月の四回に分けて、前金払又は概算払により、これを交付するものとする。ただし、当該負担金又は補助金…」で始まります。
  3. 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
  4. 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法施行令第49条の前の条は地方財政法施行令第48条です。
  6. 地方財政法施行令第49条の次の条は地方財政法施行令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267
  • 本サイト収録地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/49

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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