地方財政法施行令 第50条(国の負担金等を返還させる場合等の措置)
- 次に掲げる場合においては、国、地方公共団体又は総務大臣は、その理由、金額及び金額算定の基礎を記載した文書をもつて、当該命令又は請求をしなければならない。
- 一法第二十五条第二項(法第三十条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず、又は返還を命ずる場合
- 二法第二十五条第三項(法第三十条において準用する場合を含む。)の規定により、負担金の全部又は一部を交付せず、又は返還を請求する場合
- 三法第二十六条第一項の規定により、地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の一部の返還を命ずる場合
この条文の基本情報
国の負担金等を返還させる場合等の措置とは何ですか?
定義国の負担金等を返還させる場合等の措置とは、地方財政法施行令第50条に定められた規定で、「次に掲げる場合においては、国、地方公共団体又は総務大臣は、その理由、金額及び金額算定の基礎を記載した文書をもつて、当該命令又は請求をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第50条(国の負担金等を返還させる場合等の措置)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第50条の条文原文は「次に掲げる場合においては、国、地方公共団体又は総務大臣は、その理由、金額及び金額算定の基礎を記載した文書をもつて、当該命令又は請求をしなければならない。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第50条の前の条は地方財政法施行令第49条です。
- 地方財政法施行令第50条の次の条は地方財政法施行令第51条です。
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- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/50
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