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地方財政法施行令 第51条(都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業)

  1. 法第二十七条の二に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十二条及び第十三条の規定により、国土交通大臣又は都道府県が行う一般国道の新設、改築及び災害復旧に関する工事
  3. 二次に掲げる都道府県道(道路法第三条第三号の都道府県道をいう。以下この号において同じ。)の新設、改築及び災害復旧に関する工事
  4. 一道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道
  5. 二イに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道
  6. 三砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により国土交通大臣が施行する砂防工事
  7. 四海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第一項の規定により、主務大臣が都道府県知事である海岸管理者に代わつて施行する海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧に関する工事

この条文の基本情報

都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業とは何ですか?

定義都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業とは、地方財政法施行令第51条に定められた規定で、「法第二十七条の二に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法施行令第51条(都道府県が市町村に経費を負担させてはならない事業)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法施行令第51条の条文原文は「法第二十七条の二に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
  4. 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法施行令第51条の前の条は地方財政法施行令第50条です。
  6. 地方財政法施行令第51条の次の条は地方財政法施行令第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267
  • 本サイト収録地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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