地方財政法施行令 第52条(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
- 法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一市町村の職員の給与に要する経費
- 二市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の建物の維持及び修繕に要する経費
この条文の基本情報
市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費とは何ですか?
定義市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費とは、地方財政法施行令第52条に定められた規定で、「法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法施行令第52条(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)は、日本の地方財政法施行令に含まれる条文です。
- 地方財政法施行令第52条の条文原文は「法第二十七条の四に規定する経費で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方財政法施行令の公布日は昭和23年8月27日です。
- 地方財政法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法施行令第52条の前の条は地方財政法施行令第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000267 - 本サイト収録
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000267/52
地方財政法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。