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検察官適格審査会令 第1条

  1. 検察官適格審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、衆議院議員又は参議院議員たる委員以外の者は、次に掲げる者につき、法務大臣がこれを任命する。
  2. 一最高裁判所判事1一人2
  3. 二日本弁護士連合会の会長
  4. 三日本学士院会員1一人2
  5. 四司法制度に関し学識経験を有する者1二人2
  6. 2.前項第一号及び第三号の委員は、それぞれ最高裁判所判事及び日本学士院会員の互選による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察官適格審査会令第1条は、日本の検察官適格審査会令に含まれる条文です。
  2. 検察官適格審査会令第1条の条文原文は「検察官適格審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
  3. 検察官適格審査会令の公布日は昭和23年9月16日です。
  4. 検察官適格審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察官適格審査会令第1条の次の条は検察官適格審査会令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000292
  • 本サイト収録検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000292/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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