検察官適格審査会令 第1条
- 検察官適格審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、衆議院議員又は参議院議員たる委員以外の者は、次に掲げる者につき、法務大臣がこれを任命する。
- 一最高裁判所判事1一人2
- 二日本弁護士連合会の会長
- 三日本学士院会員1一人2
- 四司法制度に関し学識経験を有する者1二人2
- 2.前項第一号及び第三号の委員は、それぞれ最高裁判所判事及び日本学士院会員の互選による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官適格審査会令第1条は、日本の検察官適格審査会令に含まれる条文です。
- 検察官適格審査会令第1条の条文原文は「検察官適格審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 検察官適格審査会令の公布日は昭和23年9月16日です。
- 検察官適格審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官適格審査会令第1条の次の条は検察官適格審査会令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000292 - 本サイト収録
検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000292/1
検察官適格審査会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。