検察官適格審査会令 第2条
- 前条第一項第一号、第三号及び第四号の委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者につき、法務大臣がこれを任命する。同項第一号及び第三号の委員の予備委員の任命については、同条第二項の規定を準用する。
- 2.前条第一項第二号の委員の予備委員は、日本弁護士連合会の副会長のうち年長者一名につき、法務大臣がこれを任命する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官適格審査会令第2条は、日本の検察官適格審査会令に含まれる条文です。
- 検察官適格審査会令第2条の条文原文は「前条第一項第一号、第三号及び第四号の委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者につき、法務大臣がこれを任命する。」で始まります。
- 検察官適格審査会令の公布日は昭和23年9月16日です。
- 検察官適格審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官適格審査会令第2条の前の条は検察官適格審査会令第1条です。
- 検察官適格審査会令第2条の次の条は検察官適格審査会令第3条です。
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- 正式書式
検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000292 - 本サイト収録
検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000292/2
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