検察官適格審査会令 第3条
- 委員及び予備委員の任期は、二年とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.委員及び予備委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官適格審査会令第3条は、日本の検察官適格審査会令に含まれる条文です。
- 検察官適格審査会令第3条の条文原文は「委員及び予備委員の任期は、二年とする。」で始まります。
- 検察官適格審査会令の公布日は昭和23年9月16日です。
- 検察官適格審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官適格審査会令第3条の前の条は検察官適格審査会令第2条です。
- 検察官適格審査会令第3条の次の条は検察官適格審査会令第4条です。
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- 正式書式
検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000292 - 本サイト収録
検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000292/3
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