検察官適格審査会令 第6条
審査会は、審査のため必要があるときは、法務大臣又は検察庁の長に対し書類の提出を求め、又は必要な事項の報告を徴することができる。但し、捜査中の犯罪事件については、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官適格審査会令第6条は、日本の検察官適格審査会令に含まれる条文です。
- 検察官適格審査会令第6条の条文原文は「審査会は、審査のため必要があるときは、法務大臣又は検察庁の長に対し書類の提出を求め、又は必要な事項の報告を徴することができる。但し、捜査中の犯罪事件については、…」で始まります。
- 検察官適格審査会令の公布日は昭和23年9月16日です。
- 検察官適格審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官適格審査会令第6条の前の条は検察官適格審査会令第5条です。
- 検察官適格審査会令第6条の次の条は検察官適格審査会令第7条です。
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- 正式書式
検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000292 - 本サイト収録
検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000292/6
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