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検察官適格審査会令 第6条

審査会は、審査のため必要があるときは、法務大臣又は検察庁の長に対し書類の提出を求め、又は必要な事項の報告を徴することができる。但し、捜査中の犯罪事件については、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察官適格審査会令第6条は、日本の検察官適格審査会令に含まれる条文です。
  2. 検察官適格審査会令第6条の条文原文は「審査会は、審査のため必要があるときは、法務大臣又は検察庁の長に対し書類の提出を求め、又は必要な事項の報告を徴することができる。但し、捜査中の犯罪事件については、…」で始まります。
  3. 検察官適格審査会令の公布日は昭和23年9月16日です。
  4. 検察官適格審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検察官適格審査会令第6条の前の条は検察官適格審査会令第5条です。
  6. 検察官適格審査会令第6条の次の条は検察官適格審査会令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000292
  • 本サイト収録検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000292/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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