検察官適格審査会令 第7条
- 審査会は、審査に付された検察官及びその者の属する検察庁の長をして会議に出席して意見を述べさせることができる。
- 2.審査会は、審査に付された検察官に不適格の疑があるときは、当該検察官に対し、あらかじめ相当な期間を置いて会議の理由を通告した上、会議に出席して弁解し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官適格審査会令第7条は、日本の検察官適格審査会令に含まれる条文です。
- 検察官適格審査会令第7条の条文原文は「審査会は、審査に付された検察官及びその者の属する検察庁の長をして会議に出席して意見を述べさせることができる。」で始まります。
- 検察官適格審査会令の公布日は昭和23年9月16日です。
- 検察官適格審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官適格審査会令第7条の前の条は検察官適格審査会令第6条です。
- 検察官適格審査会令第7条の次の条は検察官適格審査会令第8条です。
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- 正式書式
検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000292 - 本サイト収録
検察官適格審査会令(昭和二十三年政令第二百九十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000292/7
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