医療法施行令 第1条(認定の申請)
医療法(以下「法」という。)第五条の二第一項の認定(次条から第一条の四までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、医療法施行令第1条に定められた規定で、「医療法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第1条(認定の申請)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第1条の条文原文は「医療法(以下「法」という。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第1条の次の条は医療法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/1
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