医療法施行令 第1条の2(認定証明書の再交付)
- 認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又は毀損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。
- 2.前項の規定による申請は、再交付の事由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出してしなければならない。
- 3.認定証明書を毀損した者が第一項の規定による申請をする場合には、前項の申請書にその認定証明書を添付しなければならない。
- 4.認定証明書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
認定証明書の再交付とは何ですか?
定義認定証明書の再交付とは、医療法施行令第1条の2に定められた規定で、「認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又は毀損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第1条の2(認定証明書の再交付)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第1条の2の条文原文は「認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又は毀損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第1条の2の前の条は医療法施行令第1条です。
- 医療法施行令第1条の2の次の条は医療法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/1_2
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