医療法施行令 第1条の4(厚生労働省令への委任)
前三条に規定するもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、医療法施行令第1条の4に定められた規定で、「前三条に規定するもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第1条の4(厚生労働省令への委任)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第1条の4の条文原文は「前三条に規定するもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第1条の4の前の条は医療法施行令第1条の3です。
- 医療法施行令第1条の4の次の条は医療法施行令第1条の5です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/1_4
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