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医療法施行令 第1条の5(法の適用に関する特例)

国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設に関して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

法の適用に関する特例とは何ですか?

定義法の適用に関する特例とは、医療法施行令第1条の5に定められた規定で、「国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設に関して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行令第1条の5(法の適用に関する特例)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
  2. 医療法施行令第1条の5の条文原文は「国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設に関して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に…」で始まります。
  3. 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
  4. 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 医療法施行令第1条の5の前の条は医療法施行令第1条の4です。
  6. 医療法施行令第1条の5の次の条は医療法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第1条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326
  • 本サイト収録医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/1_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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