医療法施行令 第2条
- 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第二十五条第一項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院又は少年鑑別所の中に設けられた病院、診療所又はオンライン診療受診施設に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。
- 2.前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第二十五条第三項又は第七十四条第一項の規定による措置を実施させる場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第2条は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第2条の条文原文は「都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第2条の前の条は医療法施行令第1条の5です。
- 医療法施行令第2条の次の条は医療法施行令第3条です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/2
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