医療法施行令 第3条
- 国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設については、法第二十五条の二、第二十九条第一項、第二項、第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項(第三号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)、第三十条並びに第三十条の十一の規定は、適用しない。
- 2.刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院、診療所又はオンライン診療受診施設については、法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第二号、第十四条の五、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の五第二項及び第六項並びに第三十条の十八の六第三項の規定は、適用しない。
- 3.皇室用財産である病院又は診療所については、法第七条第五項、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の五第二項及び第六項並びに第三十条の十八の六第三項の規定は、適用しない。
- 4.防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、法第十条の二第二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第3条は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第3条の条文原文は「国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設については、法第二十五条の二、第二十九条第一項、第二項、第三項(第三号に係る部分に限…」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第3条の前の条は医療法施行令第2条です。
- 医療法施行令第3条の次の条は医療法施行令第3条の2です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/3
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