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医療法施行令 第3条の2(広告をすることができる診療科名)

  1. 法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。
  2. 一医業については、次に掲げるとおりとする。
  3. 一内科
  4. 二外科
  5. 三内科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
  6. 四イからハまでに掲げる診療科名のほか、次に掲げるもの
  7. 二歯科医業については、次に掲げるとおりとする。
  8. 一歯科
  9. 二歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名称(歯科医学的知見及び社会通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
  10. 2.前項第一号ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる診療科名に代えることができる。
  11. 一産婦人科産科又は婦人科
  12. 二放射線科放射線診断科又は放射線治療科

この条文の基本情報

広告をすることができる診療科名とは何ですか?

定義広告をすることができる診療科名とは、医療法施行令第3条の2に定められた規定で、「法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行令第3条の2(広告をすることができる診療科名)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
  2. 医療法施行令第3条の2の条文原文は「法第六条の六第一項に規定する政令で定める診療科名は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
  4. 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 医療法施行令第3条の2の前の条は医療法施行令第3条です。
  6. 医療法施行令第3条の2の次の条は医療法施行令第3条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326
  • 本サイト収録医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/3_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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