医療法施行令 第3条の3(診療所の病床設置の届出)
法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから十日以内に、病床数その他厚生労働省令で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
診療所の病床設置の届出とは何ですか?
定義診療所の病床設置の届出とは、医療法施行令第3条の3に定められた規定で、「法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから十日以内に、病床数その他厚生労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第3条の3(診療所の病床設置の届出)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第3条の3の条文原文は「法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから十日以内に、病床数その他厚生労…」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第3条の3の前の条は医療法施行令第3条の2です。
- 医療法施行令第3条の3の次の条は医療法施行令第4条です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/3_3
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