医療法施行令 第4条の3(特定機能病院等に係る変更の届出)
特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特定機能病院等に係る変更の届出とは何ですか?
定義特定機能病院等に係る変更の届出とは、医療法施行令第4条の3に定められた規定で、「特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第4条の3(特定機能病院等に係る変更の届出)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第4条の3の条文原文は「特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第4条の3の前の条は医療法施行令第4条の2です。
- 医療法施行令第4条の3の次の条は医療法施行令第4条の4です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/4_3
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