医療法施行令 第4条の4(行政処分に関する通知)
- 次に掲げる者は、法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
- 一法第二十五条第一項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(次号において「保健所設置市長等」という。)
- 二法第二十五条第二項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくはオンライン診療受診施設の設置者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくはオンライン診療受診施設の設置者の事務所その他当該病院、診療所、助産所若しくはオンライン診療受診施設の運営に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所設置市長等
この条文の基本情報
行政処分に関する通知とは何ですか?
定義行政処分に関する通知とは、医療法施行令第4条の4に定められた規定で、「次に掲げる者は、法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分が行われる必要があると認めるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第4条の4(行政処分に関する通知)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第4条の4の条文原文は「次に掲げる者は、法第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は第二十九条第一項から第三項までの規定による処分が行われる必要があると認めるとき…」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第4条の4の前の条は医療法施行令第4条の3です。
- 医療法施行令第4条の4の次の条は医療法施行令第4条の5です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第4条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/4_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。