医療法施行令 第4条の6(病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)
- 法第七条の二第七項に規定する政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターとする。
- 2.法第七条の二第七項に規定する政令で特に定める場合は、独立行政法人労働者健康安全機構が病院を開設し、若しくはその開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとする場合であつて、病院又は診療所の病床の種別ごとに、当該計画が実施された後の当該計画に係る病床(病床数の増加又は病床の種別の変更に係る計画にあつては、当該計画の実施により病床の増設又は新設があつた後のその病床の種別に属する病床)の利用者の見込数で、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもの以外の利用者の見込数を除して得た数が、いずれも〇・〇五以下であるときとする。
この条文の基本情報
病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等とは何ですか?
定義病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等とは、医療法施行令第4条の6に定められた規定で、「法第七条の二第七項に規定する政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第4条の6(病院の開設等の計画に関して協議を行う独立行政法人等)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第4条の6の条文原文は「法第七条の二第七項に規定する政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立…」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第4条の6の前の条は医療法施行令第4条の5です。
- 医療法施行令第4条の6の次の条は医療法施行令第4条の7です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第4条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第4条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/4_6
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