医療法施行令 第4条の7(一般社団法人に係る届出)
病院又は診療所を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項の規定により作成された同項に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(附属明細書にあつては、厚生労働省令で定めるものに限る。)を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
一般社団法人に係る届出とは何ですか?
定義一般社団法人に係る届出とは、医療法施行令第4条の7に定められた規定で、「病院又は診療所を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第4条の7(一般社団法人に係る届出)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第4条の7の条文原文は「病院又は診療所を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第4条の7の前の条は医療法施行令第4条の6です。
- 医療法施行令第4条の7の次の条は医療法施行令第4条の8です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第4条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/4_7
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