医療法施行令 第4条の8(診療等に著しい影響を与える業務)
- 法第十五条の三第二項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。
- 一医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務
- 二病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務
- 三患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの
- 四厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務
- 五医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。)
- 六患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務
- 七医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務
この条文の基本情報
診療等に著しい影響を与える業務とは何ですか?
定義診療等に著しい影響を与える業務とは、医療法施行令第4条の8に定められた規定で、「法第十五条の三第二項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第4条の8(診療等に著しい影響を与える業務)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第4条の8の条文原文は「法第十五条の三第二項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第4条の8の前の条は医療法施行令第4条の7です。
- 医療法施行令第4条の8の次の条は医療法施行令第4条の9です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第4条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第4条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/4_8
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