医療法施行令 第4条の9(病院報告の提出)
- 病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「病院報告」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。
- 3.病院報告の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。
- 4.前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。
- 5.第三項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
病院報告の提出とは何ですか?
定義病院報告の提出とは、医療法施行令第4条の9に定められた規定で、「病院(療養病床を有する診療所を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行令第4条の9(病院報告の提出)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
- 医療法施行令第4条の9の条文原文は「病院(療養病床を有する診療所を含む。」で始まります。
- 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
- 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行令第4条の9の前の条は医療法施行令第4条の8です。
- 医療法施行令第4条の9の次の条は医療法施行令第5条です。
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- 正式書式
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第4条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326 - 本サイト収録
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第4条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/4_9
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