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医療法施行令 第5条の13(役員変更の届出)

医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

役員変更の届出とは何ですか?

定義役員変更の届出とは、医療法施行令第5条の13に定められた規定で、「医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行令第5条の13(役員変更の届出)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
  2. 医療法施行令第5条の13の条文原文は「医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
  4. 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 医療法施行令第5条の13の前の条は医療法施行令第5条の12です。
  6. 医療法施行令第5条の13の次の条は医療法施行令第5条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326
  • 本サイト収録医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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