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医療法施行令 第5条の12(登記の届出)

医療法人が、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、登記事項が法第四十四条第一項、第五十四条の九第三項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(法第五十九条の二において準用する場合を含む。)及び第六十条の三第四項(法第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。

この条文の基本情報

登記の届出とは何ですか?

定義登記の届出とは、医療法施行令第5条の12に定められた規定で、「医療法人が、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行令第5条の12(登記の届出)は、日本の医療法施行令に含まれる条文です。
  2. 医療法施行令第5条の12の条文原文は「医療法人が、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(…」で始まります。
  3. 医療法施行令の公布日は昭和23年10月27日です。
  4. 医療法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 医療法施行令第5条の12の前の条は医療法施行令第5条の11です。
  6. 医療法施行令第5条の12の次の条は医療法施行令第5条の13です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000326
  • 本サイト収録医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第5条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000326/5_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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